路上で動物を保護した場合の対応は、自治体関連機関で決まっています。
法律上、動物はモノとして判断されていますからご理解ください。
まずそのイヌ・ネコの健康状態によって、届け先が異なります。
健康であった場合、取得物になるので落とし物として近隣の警察に届け出てください。
飼い犬、野良犬は関係ありません。
ケガをしているかわからない場合でも、発覚したら警察から広島県動物愛護センターへ連絡してもらえます。
その後、警察で保管または広島県動物愛護センターへ移送されます。
ケガをしている場合、保護された方が広島県動物愛護センターへ連絡をする必要があります。
連絡後、広島県動物愛護センターが対応動物病院に依頼し、保護された方へその連絡があります。
その後、保護された方が教えてもらった対応病院へ連れて行けば、負傷疾病動物として対応してもらえます。
負傷疾病動物として認定されれば、保護された方に費用負担はありません。
交通事故などで死にそうなのにそんな暇はないと、直接動物病院へ連れてこられる方もいるのですが、その際は病院から広島県動物愛護センターへ連絡をいれています。
夜間、休日で広島県動物愛護センターに人がいない場合は、留守電にメッセージを残すようになっているので、返信を待ってください。しばらく待っても返信がない場合は、直接病院へ連絡を取ってください。
すでに死亡している場合は、残念ながら法律上、市役所の清掃事務所へ連絡してください。
*あくまでこの地域の一例ですので、対応は県、自治体、動物病院で異なります
負傷疾病動物とは
公共の路上で発見された、病気またはケガをしているイヌ及びネコです。
負傷疾病動物に対しては、県から補助金が出ているので保護された方に基本的に費用の負担はありません。
ただしその動物に飼育者が存在せず保護された方が飼育を希望された場合、その動物は保護された方の飼育動物となるので、通常の治療費が必用になります。
また動物が、私有地で保護された場合は負傷疾病動物に認定されないので、基本的に保護された方の費用負担となるとのことです。